8-5. 地区計画・総合設計制度 (21)

また計画地に公共施設、とりわけ防災施設を整備することでも割増を受けることができます。ここでの防災施設とはかまどベンチ(通常時はベンチだが、被災時にかまどとして転用出来るベンチ)、マンホールトイレなどがそれにあたります。

図8-5-3:かまどベンチ

図8-5-3:かまどベンチ

図8-5-4:マンホールトイレ

図8-5-4:マンホールトイレ

上の写真を見るとなんてこともないものではあるのですが、いざ震災に出くわすと最も深刻な問題の1つがトイレだそうです。マンホールトイレはこの装置が直接下水道に直結していて、地上では専用のテントを張って個室のトイレとするのだそうです。
また防災とは切り離されたところで、公益施設として保安、公害防止、地域社会の文化、教育などの向上、交通の機能の向上、歴史的建造物、子育て支援施設を設けた際に緩和を受けられます。さらに道路の無電柱化、自転車シェアリングのポート、ステーションといったものについても緩和を受けられるそうです。
他にも「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」という変わったネーミングの条例があるそうですが、その条例で「街並み景観重点地区」に指定された地区内で、景観配慮型建築物あるいは景観形成型建築物に適合するものはそれぞれ割増容積率が受けられるとのことです。

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