9-3. 色 (5)

さて楳図かずお邸の件は吉祥寺にて問題になりましたが、その手の問題を回避するために例えば軽井沢のような風光明媚と認知されている地域では、都市計画法上の風致地区という地区・地域の指定により、建築する建物や看板等に色彩に関する一定の制限がかけられている事があります。

図9-3-5:風致地区内の看板

図9-3-5:風致地区内の看板

上図は軽井沢内の有名なコンビニエンスストアのチェーン店ですが、普段からみなさんが見かけているものとは色味が違う事がお分かりかと思います。一般的な地域のものよりも少し暗くて、色が濃いので比較的落ち着いた印象を与えるかと思われます。
実際に軽井沢の風致地区でかけられている規制は、建物の外壁の色が茶色系統、灰色系統であること、建物の屋根の色が黒色系統、緑色系統であることが明記されています。また風致地区ではなく、自然保護対策要綱という規則の中でも建築物を新築する際には届け出が必要である旨が謳われていますが、そこではより厳密に指定する地域ごとに彩度が4以下であること、あるいは明度が7以下であることが指定されています。

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