9-3. 色 (4)

筆者としてはそもそもこの判決の「景観の調和を乱すとまでは認められない」というところには疑問があります。「乱すとまでは認められない」ということですが、「景観の調和」が存在しているという前提でしょうか。判例が検索できなかったので正確には分かりかねますが、裁判に至る前に原告が東京地裁に工事差し止めの仮処分を申し立てており、その際の地裁の判断は「地域にある建物の色はさまざまで、特別な景観があるとはいえない」ということで、申し立てを却下しています。そもそも景観とは何かという定義は学問領域によっても違いますし、景観法上では「景観とは何か?」という定義はなされていないそうです。そうすると「景観」という概念が「色」に関係するということすらも位置づける事が出来ないので、「建物の色」と「特別な景観」に関係がありそうなこの地裁の判断の根拠も本当のところは良くわかりません。

図9-3-4:サントリーニ島

図9-3-4:サントリーニ島

極端な例ですが、上の写真のような場合は「景観」という事も明らかに言えるかもしれません。ここに楳図かずお邸が建っていたとしたら、明らかに多くの人が「景観」を乱していると認知することは考えられます。
ここでは何はともあれ判例の詳細が分からないので、これ以上は深く立ち入らないこととします。

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