4-11. 駐車場 (2)
オフィスビルと駐車場というのはあまり直接的に関連するようなイメージがないかもしれません。本社ビルなどを除いて、都心のテナントビルの場合は多くの人が電車で移動するので、それほど駐車場の需要がなく、出来ればつくらない方が採算上有利だったりします。しかし、駐車場法という法律において指定された地域(駐車場整備地区)では、ある一定規模以上の建物を建てる場合に、その規模に応じた台数を設置することが義務づけられています。
例えば1500m2以上のオフィスビルについて、300m2毎に1台の駐車場の附置を求められています。つまりこの場合は5台以上の駐車場をつくらなければなりませんが、例えば下図(4-11-1)のような形で敷地内に5台の駐車場を並べることはできません。駐車場の出入口の幅が広く、その範囲で車路が歩道を跨ぐのは危険だからです。
この場合では下図(4-11-2)の様に車1台分が歩道を跨ぐ形で駐車場のレイアウトを考えることになります。
以上はあくまでも一例ですが、このように駐車場は駐車スペースと同等かそれ以上に車路に面積を取られることになり、その制約を受けながら建築の計画を進めることになります。また延床面積に応じて駐車台数が多くなるので、容積率の高い敷地の場合は更に条件が厳しいと言えるでしょう。
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