8-4. 建築関連法規 (5)
また建物の個別の条件を定めるのに関連した法規があります。
例えば、建物を建てる敷地は道路に2m以上接することが条件となっていますが、その道路というのは主に「道路法」によって位置づけられた道路のことを指します。(場合によっては、土地区画整理法や都市再開発法などによる道路ということもあります。)
あるいは「下水道法」によって定められた区域内の場合はトイレを水洗トイレにしなければならないというのも、法で定められている内容です。
また「景観法」で定められた景観地区では、建物の最高高さや壁面後退、工作物の制限などがあったり、「駐車場法」で定められた駐車場整備地区において、一定規模以上の建物や特定の用途に応じて一定数以上の駐車場の設置が定められています。
また、通称「バリアフリー新法」と呼ばれる「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、一定規模以上の建物や特定の用途において、車椅子で円滑に移動できるような廊下の幅であったり、使いやすいエレベーターの設置の義務づけといったことがこの法律で位置づけられています。
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