8-4. 建築関連法規 (4)

建築基準法でいうところの「公共の福祉の増進に資する」という点で関わるのが「都市計画法」です。こちらもまずは第一条を参照しましょう。
「第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
目的はやはり建築基準法でも謳われていた「公共の福祉の増進に寄与すること」でありますが、さらにここでは「国土の均衡ある発展」ということも言われています。この法律が制定されたのは昭和43年ですが、当時の自民党政権の政策が時代とともに象徴されている一言だと思われます。
何はともあれ、実際的な制限と手続きなどが定められており、建築基準法でも密に関わる都市計画区域や用途地域などの地区地域がこの法律で位置づけられています。第一種住居専用地域や商業地域といった用途地域のほか、高度地区、特定街区、防火地域、景観法による景観地区、風致地区、駐車場法による駐車場整備地区などが都市計画法の中で位置づけられています。

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