8-4. 建築関連法規 (3)
以下、建築基準法に関連する法規を追っていきたいと思います。
まずは、「建築士法」。これは建築物の設計者あるいは監理者の資格を定めるもので、その職責や免許に関する枠組みを位置づけています。そして設計に対して、建築物を建設する側の法律である「建設業法」があります。こちらも1条にその法の目的が定められています。
「第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
この法律では建設業特有の「元請け-下請け」の産業構造を前提として、その契約関係の健全化が「適正な施工を確保」することに繋がるといった意図がみえます。「建設工事の請負契約の適正化」と書かれているのはそのことを示しています。いずれ稿を変えて詳しく書きたいと思いますが、元請けと呼ばれる発注者、建築主との契約をするゼネコンあるいは工務店は、建築の工種ごとに様々な種類の工事業者に請負契約で仕事を発注して工事を進めます。つまり実質的に建物を作るのは請負人である下請け業者なので、その「元請け-下請け」の関係の健全化が建物の品質確保のために重要であるということで法律上このような書き方がされているのでしょう。
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