8-3. 火災 (6)
ここまで書いてきた耐火や防火の考え方は、それぞれ材料の非損傷性や延焼防止によるものでした。また耐火にはその材料が燃えにくいことに加えて、燃え広がらない建物の構造を考えることが出来ます。そこである一定の規模を超える建物に対して、建築基準法において「防火区画」を義務づけています。「防火区画」とは火災が急激に燃え広がらないように、耐火構造の壁や床によって一定の範囲ごとに区画(空間を分けること)することです。つまり区画された1箇所で火災が発生したとしても、隣りの区画には容易に火が廻らないようにするということです。
具体的には防火区画には大雑把に、面積区画、竪穴区画、異種用途区画の3種類があります。
面積区画は耐火建築物あるいは準耐火建築物の場合に、500m2〜1500m2毎の区画が求められます。また11階以上の階にも100m2毎、あるいは仕上げを準不燃、あるいは不燃材とすることにより、200、500m2毎の区画を求められます。これは高層建物の場合は避難の時間が長くなるので、11階未満の階に比べてより厳しい区画が求められています。
竪穴区画とはパイプスペースや階段の吹抜けなど、建物の構造上どうしても階を跨ぐ空間において、当該部分とそれ以外の部分とを区分することです。当然、熱は上にあがるので、垂直に伸びる空間は火の廻りが早く、燃え広がり易いです。竪穴区画ではそのような火災に弱い場所を限定するものです。
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