8-3. 火災 (5)
また防火地域、あるいは準防火地域以外の地区地域で法22条地域と呼ばれるものがあります。これは防火や準防火ほど規制が厳しくはないものの、その区域内の建物の外壁や軒天を延焼の恐れのある部分を防火構造として、屋根は不燃材で葺くように定めるものです。
ここで出てくる防火構造というものは、火災に対して30分以上の耐力があるものとされています。
またここで材料に関する話が出てきます。ここでは不燃材となっていますが、その他に準不燃材と難燃材というものが存在します。これらは読んで字の如く、素材が燃えないかどうかというところが材料としての判断の分かれ目で、通常の火災時に20分以上燃焼しないものが不燃材、10分で準不燃材、5分で難燃材というのが目安です。具体的な材料としては、不燃材はガラスやコンクリート、石などで、準不燃材は石膏ボードや木毛セメント板など、難燃材では難燃合板などが挙げられます。それぞれ建設省の告示で材料が定められている他、材料ごとに必要な性能を充たしているとのことで認定を取得することが出来ます。
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