8-3. 火災 (4)
建物を耐火建築物にするには、「主要構造部が耐火構造である」こと、及び「外壁の開口部の延焼の恐れのある部分については防火戸あるいは防火設備とする」ことが要件となっています。
建築物の「主要構造部」は柱、梁、床、屋根、壁などを指していて、「耐火構造」であることは通常の火災時に非損傷性と延焼防止の性能を備えていて、要するに火災時に内部にいる人が避難を終えるまで建物として持ちこたえられるような構造になっていれば良いということです。具体的にはそれぞれの部位とその位置について、何時間の耐火性能があるかという規定がされていて、それぞれの場所に適切な耐火被覆などを施さなくてはならないということになります。
また「延焼の恐れのある部分」というのは隣地境界、または道路中心線から地上階3mあるいは2階以上は5mの距離の範囲内にある場所を指し、その範囲にある開口部については規定の構造としなければならず、サッシュの材料、厚さやサイズ、ガラスの種類などが定められています。これはあくまでも防火(隣地から火をもらわない)という考え方で、耐火という考え方とは違うのですが、それでも耐火建築物の要件に含まれています。
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