8-3. 火災 (3)

これら江戸時代に火事が起こった時の消火活動は水をかけて火を消火すること以外に、燃え広がらないように被災している建物の周囲の建物を破壊してしまうということがありました。現代においてはさすがに隣接した建物を破壊するということはありませんが、そこにあるアイディアとしては隣りにある火はもらわないようにするということです。
建築基準法では火災に対しては柱となる2つの考え方があるように思います。1つは防火、つまり火をもらわない様な建物の作りにしておくこと。2点目は耐火、火災が起こったときすぐに燃え尽きてしまわないで、中にいる人が逃げられるようにしておくということです。これら2つのアイディアは完全に独立しておらず、よく混乱するので、これらを順に整理して考えてみます。
防火に関する条項として、都市計画的な視点からの防火地域、あるいは準防火地域という地域地区の指定があります。これは建物が密集している地域に関して、建物が燃え広がらないようにしましょうということで指定されている地域地区と考えて良いでしょう。これらの地域に指定されている敷地においては小規模な建物を除き耐火建築物あるいは準耐火建築物にしなければならないという規定です。ここで早速、耐火建築物という考え方が出てきました。

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