8-1. 高さ制限 (6)

先週の「斜線制限」と「絶対高さ制限」のほか、建築物の高さ制限には「高度地区」と「日影規制」があります。
「日影規制」はその建物が周囲の敷地に落とす影を制限する規制なので、直接的に建物の高さだけを規制するものではなくて、建物ボリューム全体の形状やプロポーション、配置を含めて規制されるような内容です。具体的に規制される内容は用途地域ごとに建物の高さ日影になる時間などが異なります。1例ですが「第一種低層住居地域で軒高が7mを超える、または階数が3を超える建物が規制の対象になり、その内容は平均地盤面から1.5mの高さにおいて敷地から5m〜10mの範囲で3時間以上、影を落とさないこと」といった内容です。字面だけで見ると何だかよく分かりにくいですが、下図を見て頂ければ何となく想像が出来るかと思います。

図8-1-1:日影モデル

図8-1-1:日影モデル

今、画像の下側が北で敷地に白いキューブの建物が建っています。時間ごとにでる影のアウトラインを引いていますが、その影を測定している高さは地上から1.5mの箇所です。敷地から5mと10mのラインは角が丸まった四角形で図示されています。この図は1時間ごとの図なので、例えば9時から12時まで日影となっている箇所については、3時間以上は日影であり続けるということです。それを濃いグレーで、2時間のエリアを薄いグレーで描いています。この図では3時間以上のラインが5mの範囲を超えておらず、敷地より5m離れた範囲では3時間以上この建物によって影になることはないということで、制限をクリアした建物だと言えます。

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