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Kビル新築工事(第20回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年6月4日 / 10:00~12:00

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

設計監理(建築)
トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT、Y
設計監理(構造)
K構造設計事務所
施工
T社 : K(現場所長)、I(設備担当)、T(技術営業)
施工(電気)
H社 : F
施工(設備)
O社 : A
施工(警備)
S社 : SD、I

1.前回議事録の確認

施工 K:
6/2の現場立会い時に柱の耐火モルタルの仕上り状況の確認をお願いします。
設計 MR:
塗装後の仕上りも確認したいので見本柱に施工お願いします。
施工 K:
1Fの石のレザー仕上のサンプルを確認・決定して頂きました。

2.週間工程の説明

設計 MR:
6/11の17時から施主側のリーシング課7名ほどで見学を行いたいですが現場での対応お願いします。
設計 MR:
工場塗装のセメント版は養生をして傷がつかないように注意してください。

3.質疑

【警備について】

設計 MR:
警備中のEVの警備連動による不停止は行わないことで良いです。
設計 MR:
自動ドアの開錠用カードリーダーは警備連動とせず常時閉とする。カードにて開閉する機能のみの小さいものを探してください。カードリーダーはインターホンポストに組み込みです。
設計 MR:
共用部の警備は必要ありません。
設計 MR:
風除に入る最初の自動ドアのカードリーダーについても石壁に扉をつけて、その中に取付けとします。
設計 MR:
警備についてはスケジュール管理を行います。
設計 MR:
ギャラリー部分については、警備を解除後に自動ドアの開錠をできるようにしてください。
設計 MR:
警報ブザーは各階のEPS内に取付けで問題ありませんか。
施工 SD:
確認します。音が大きいので十分聞こえるとは思います。
施工 SD:
警備が掛かっている状態では室内へ入る静脈認証も作動しない仕様になっています。
設計 MR:
静脈認証の機器が大きいのでもっと小さいものを探してください。できれば現物を次回の打ち合わせで見せてください。
設計 MR:
警備ついての本体工事範囲は、空配管のみです。
設計 MR:
1Fのルーバー上の配線は塗装して黒くしてください。

【ミニキッチンについて】

設計 MR:
変更した水栓で作図直してください。側面図も追加してください。
設計 MT:
天板前板と扉の面を合わせてください。
設計 MT:
扉の入隅側にクリアランスを設けていますが、スライド丁番なのでクリアランスは無くせないか確認してください。
設計 MR:
サイドガードを付ける仕様に変更してください。

【電気工事について】

施工 F:
盤の色について、EPS内はベージュ(5Y7/1)、屋上はクリーム(25Y9/1)でよろしいでしょうか。
設計 MR:
それで良いです。
施工 F:
二次側ブレーカーは、MCB→ELBにする。
施工 F:
設置端子盤で1Fと屋上の両方で測定できる設計ですが、1Fの接地端子は不要に出来ないでしょうか。
設計 MR:
電気設計に確認します。
施工 F:
スイッチプレートは設計通りのものでいいでしょうか。
設計 MT:
同メーカーの新しいシリーズも含めて、見本を見て決めたい。

以上

2014.7.7 作成:MT

8-4. 建築関連法規 (5)

また建物の個別の条件を定めるのに関連した法規があります。
例えば、建物を建てる敷地は道路に2m以上接することが条件となっていますが、その道路というのは主に「道路法」によって位置づけられた道路のことを指します。(場合によっては、土地区画整理法や都市再開発法などによる道路ということもあります。)
あるいは「下水道法」によって定められた区域内の場合はトイレを水洗トイレにしなければならないというのも、法で定められている内容です。
また「景観法」で定められた景観地区では、建物の最高高さや壁面後退、工作物の制限などがあったり、「駐車場法」で定められた駐車場整備地区において、一定規模以上の建物や特定の用途に応じて一定数以上の駐車場の設置が定められています。
また、通称「バリアフリー新法」と呼ばれる「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、一定規模以上の建物や特定の用途において、車椅子で円滑に移動できるような廊下の幅であったり、使いやすいエレベーターの設置の義務づけといったことがこの法律で位置づけられています。

8-4. 建築関連法規 (4)

建築基準法でいうところの「公共の福祉の増進に資する」という点で関わるのが「都市計画法」です。こちらもまずは第一条を参照しましょう。
「第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
目的はやはり建築基準法でも謳われていた「公共の福祉の増進に寄与すること」でありますが、さらにここでは「国土の均衡ある発展」ということも言われています。この法律が制定されたのは昭和43年ですが、当時の自民党政権の政策が時代とともに象徴されている一言だと思われます。
何はともあれ、実際的な制限と手続きなどが定められており、建築基準法でも密に関わる都市計画区域や用途地域などの地区地域がこの法律で位置づけられています。第一種住居専用地域や商業地域といった用途地域のほか、高度地区、特定街区、防火地域、景観法による景観地区、風致地区、駐車場法による駐車場整備地区などが都市計画法の中で位置づけられています。

8-4. 建築関連法規 (3)

以下、建築基準法に関連する法規を追っていきたいと思います。
まずは、「建築士法」。これは建築物の設計者あるいは監理者の資格を定めるもので、その職責や免許に関する枠組みを位置づけています。そして設計に対して、建築物を建設する側の法律である「建設業法」があります。こちらも1条にその法の目的が定められています。
「第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
この法律では建設業特有の「元請け-下請け」の産業構造を前提として、その契約関係の健全化が「適正な施工を確保」することに繋がるといった意図がみえます。「建設工事の請負契約の適正化」と書かれているのはそのことを示しています。いずれ稿を変えて詳しく書きたいと思いますが、元請けと呼ばれる発注者、建築主との契約をするゼネコンあるいは工務店は、建築の工種ごとに様々な種類の工事業者に請負契約で仕事を発注して工事を進めます。つまり実質的に建物を作るのは請負人である下請け業者なので、その「元請け-下請け」の関係の健全化が建物の品質確保のために重要であるということで法律上このような書き方がされているのでしょう。

8-4. 建築関連法規 (2)

建築基準法を補うようなものが建築基準法施行令です。基準法が法律なのにたいして、施行令は政令です。基準法上で定められた内容をより具体的に位置づけています。実際には基準法が大まかな方向性を位置づけていると考えて、それらの細則を定めています。例えば階段の蹴上げと踏面の最低寸法が定められていたり、廊下の最低の幅をその建物の用途や規模から定めるといったことです。
さらに細かいことについては、国土交通省が個別に告示というものを出しています。ここでは施行令でもカバーできていなかった実際の問題に対して新しい基準や解釈を示すということや、時代に依って変化する内容をその都度示すということもあるかと思います。例えば数年前に出された告示で、延焼の恐れのある範囲におけるアルミサッシの窓の構造についての告示が出されて、私の担当した案件で設計時ではOKだったものが、施工時には新しい告示の基準に対応するようにしたということがありました。
ということで、基本的には、建築基準法>建築基準法施行令>国土交通省告示、というヒエラルキーで法規を追っていけば、概ね取りこぼしがなくなるのかなと思います。