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A、きみは
毛布をはねとばしているよ
N、きみは
パジャマの背中を濡らしてるよ
どんな夢を見ているんだ
ちいさな過去のことか、それとも
未来のことか
すこし前は、きみ達は存在しなかったのに
今夢を見てるかもしれないことが
わたしにはとても不思議なんだ
36年しか生きていないんだけれどねわたしも
空がそろそろ明るくなるころかな
酒を飲みながらこんなことを書いているんだよ
昭和57年6月17日未明
刑法改訂素案ー犯罪未然防止法
刑法改訂素案ー犯罪未然防止法
夫婦のいずれかがもしくは双方が、相手を怒鳴ったにもかかわらず離婚しなかった場合、双方罰金1000万円もしくは禁固十年とする。夫婦のいずれかにもしくは双方に、暴力行為があったにもかかわらず離婚しなかった場合、双方罰金1億円もしくは終身刑とする。