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係争についての考え方

 

極力話し合いにより解決する

当社の主張にも相手の主張にもそれなりに理がある場合話し合いにより折り合う

当社に理があり相手に理が無いと判断した場合妥協しない

 

話し合いにより解決できない場合

当社が原告の場合

当社から和解案の提示はしない

被告より和解案提示があった場合

原則拒否判決を要求する

当社が被告の場合

当社に非が無いと判断した場合

和解案提示はしない

原告から和解案提示があった場合

筋違いなので拒否

 

裁判官

係争和解の仲介人ではない

判決を書くのが仕事である

和解に固執してはならない

国民は税金を納めている

判決の優劣の判断は国民が行う

判例の有効性の判断は国民が行う

 

弁護士

和解に固執しない

理は人により異なる

理に固執しない

目的も幸不幸も人による

依頼者に選択させてください