8-5. 地区計画・総合設計制度 (15)

それでは総合設計制度の具体的な枠組みを俯瞰していきたいと思います。法的な根拠は先述の通り建築基準法に由来し、それに即して国土交通省(旧建設省)から運用についての通達が出ているものの、実際的な業務は東京都内の案件については東京都の管轄となっています。ここでは東京都都市整備局が発行している「東京都総合設計許可要綱」を参考にします。
ところで地区計画は東京都内では市区町村単位で枠組みが決められており、その内容は概ねA3用紙で1〜2枚でまとめられていることが多く、とても簡潔で理解しやすいものがほとんどです。一方でこの「東京都総合設計許可要綱」については、東京都都市整備局のホームページからダウンロードできますがA4用紙で43枚にわたるもので、その枚数に比例してか内容も複雑で一瞥しただけでは性格にフォローするのは難しいものです。ここではその内容を断片的にかい摘んでいきます。

まずは目次を眺めると、
1章、 総則
2章、 計画要件
3章、 計画基準
4章、 容積率制限の緩和
5章、 斜線制限の緩和
6章、 雑則
となっており、一見したところ容積率制限と斜線制限の緩和を目的とした制度であるというのは理解できるかと思います。

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