8-4. 建築関連法規 (1)
8. オフィスビルの法律
建築物の設計時には法律、条例、告示などかなりの数のこれら関連法規に準じて設計をする必要があります。「オフィスビルの法律」という稿を書くにあたり、もしかしたら最初に書くべきだったかもしれませんが、どのような類いの法規によって建築物が制約を受けているかということを簡単に網羅しておきたいと思います。
建築物の設計、建築にあたり、最も基本となる法律が「建築基準法」です。これまで書いている、面積に関する制限、高さに関する制限、防災に関する制限や構造、設備、室内環境に関する制限などが謳われています。その目的は第一条に書かれている通りです。
「第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
私が思うに、ここでのポイントは基準法があくまでも「最低の基準」であり、そのことによって「(個人としての)国民の生命、健康及び財産の保護」とともに「公共の福祉」を担保するということです。自分の敷地内だからといって、何でも思い通りに建物を建てて良いわけではなく、そこに居る人々を護ることはもちろん、「公共の福祉の増進」、これは都市的な眼差しだと思います。つまりある敷地に建つ建物は都市の一部でもあるという前提で、その都市の良好な環境を確保しましょう、という目的があると考えて良いでしょう。事実、この建築基準法は都市計画区域外だと極端に制約が少なくなります。
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