8-3. 火災 (12)
最また避難階段は屋外に作ることが出来ますが、階段の稿でも書きましたが、屋外避難階段メリットは容積対象とならないということで、多くの中小のオフィスビルがその規定を利用して、有効に室内の面積を利用しています。その場合の構造は屋内の場合と同様に、出入口は防火設備とするといったことや、階段から2m以内の範囲の外壁には1m2以上の開口部は設けられないといったことです。また「周囲が十分に外気に開放されていること」という要件があるのですが、法文上はここまでしか書かれておらず、定義が曖昧です。実際には東京都や区といった特定行政庁が個別に判断していて、例えば階段の外周の1/2以上が外気に接していて、かつ敷地境界から50cm以上離れていること、といったことで運用されています。
また特別避難階段は、さらに構造上に安全への配慮がなされています。超高層マンションやビルなどを考えれば、階段のつくりがいかに重要かは想像に難くありません。特別避難階段の場合には屋内のみとなっていて、階段に入る手前に付室あるいはバルコニーを作ることによって、火の廻りに対してさらにワンクッション隔てるということと、付室のところで廻ってきた煙を外に出して階段室内に廻らないようにするという2点が避難階段に加える主な要件です。
ここまで長々と避難に関する規定について記述してきましたが、これらもまだ規定の一部を書いているに過ぎません。日本では歴史的にかなり火災を被ってきたわけで、それが建築基準法に反映されてきたわけです。それでも完全には火災の被害は無くならないので、未だに度々、細かな規定の変更はなされているのが現状です。
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