8-3. 火災 (10)
また一定の規模以上、あるいは用途によって直通階段が2つ必要なことがあります(2直階段)。いわゆる2方向避難と呼ばれている要件で、自分がいる位置と直通階段の間が燃えていたとしても、その逆方向で地上への避難が出来るようにするということです。用途的には先述と同様に映画館や劇場、一定規模以上のデパートなどに2直階段が義務づけられていて、また病院やホテル、共同住宅なども当該階が100m2あるいは200m2以上といった規模の場合に義務づけられています。いずれも大人数がその階に滞在しているということが想定されています。
また、その他の用途でも6階以上の階には原則義務づけられています。これは当然、火は上に廻りますので、上層の階の方が被災のリスクが高いためです。ここで原則と書いたのは一定の条件を満たせば、2つのうち1つの避難階段は「避難バルコニー」で代用しても良いということになっているからです。ここでは詳細には立ち入りませんが、よくマンションのバルコニーなどで足元に避難用のハシゴが設置されています。それが階段に代わる避難上有効なルートとされています。
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