8-1. 高さ制限 (4)
もう一方の隣地斜線については、道路のように高さの算定の基準となる道路幅員はありません。直接、隣地に接しているので用途地域によってある程度、一律に決まっています。第一種、第二種低層住居専用地域については前述の絶対高さが定められているので隣地斜線の設定はありませんが、その他の住居系地域で敷地境界線上、地上20mの高さから1:1.25の割合で斜線を引きます。その他、商業系、工業系の用途地域では32mの高さから1:2.5の割合で斜線を引く、といった具合です。道路斜線と同様に建物が隣地境界からセットバックした分は、隣地側にラインをセットバックしてそこから同じように立ち上げます。
また北側斜線は建物の真北方向を基準に斜線を引きます。隣地の日当りを考慮したものなので、住居系地域では適用されますが、商業、工業系の地域では適用されません。第一種、第二種低層住居専用地域で5mの立ち上がりから、1:1.25の割合、第一種、第二種中高層住居専用地域で10mの立ち上がりから、1:1.25の割合の斜線を引くことになります。
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