8-1. 高さ制限 (2)

前述の通り、高さの制限はその建物の建つ地域によって違いますが、それらは都市計画的な視点から位置づけられています。その代表例は「用途地域」と呼ばれるもので、住宅地ならば第一種住居専用地域、中高層住居専用地域、商業地ならば近隣商業地域、また工業地域など12種類の用途地域が定められています。高さの制限はそれぞれの用途地域に適応したものとなっています。
高さ制限は大きく「絶対高さ制限」と「斜線制限」、「高度地区」による高さの制限(高度地区は各自治体がそのエリアを定める)、あるいは「日影規制」があります。絶対高さ制限については、地面(正確な言い方をすれば、平均地盤面)から何mの高さまで建てて良い、といったような単純な制限で、例えば第一種住居専用地域ならば10m、あるいは12mまでなら建てても良いですよ、ということになります。この地域だと3階建て、あるいは4階建てまでは建てられる、ということが1つの目安として分かります。

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